建設業許可の要件

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

本日は建設業許可を受けるための要件についてお伝えします。建設業許可には種類がいくつかありますが、本日は一般建設業許可について解説します。

どんな場合に建設業許可が必要なのか?

建設業法では、「軽微な工事」と呼ばれるもの以外は建設業許可を受けなければならないと定めています。

この軽微な工事とは以下のようなものです。

  • 建築工事では1件の請負代金が1500万円未満の工事、または延べ面性が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事

上記のような「軽微な工事」と呼ばれるもの以外は建設業許可がないと仕事を受注することが出来ません。

ただし、浄化槽の工事・管理、解体工事、電気工事をする場合は、許可が不要でも登録が必要となります。

許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するためには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所に専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
  4. 誠実性を有していること
  5. 欠格事由に該当しないこと

この中でも、1と2の要件が難易度が高いと言われています。

1.経営業務の管理責任者がいること

①取得したい建設業の許可業種に「5年以上」経営経験があること

②取得したい建設業の許可業種以外の業種につき「6年以上」の経営経験があること

③経営業務管理責任者に準ずる地位で「5年」または「6年」

この中のどれかにあてはまれば経営業務の責任者になることができます。③については、少しわかりにくいと思うので詳しく見ていきます。

執行役員として「5年以上」の経営経験があれば③で認められる可能性があります。または、経営業務を「6年以上」補佐した経験があるれば認められる可能性があります。

部長などの役職を与えられていただけでは足りず、権限を与えられ対外的に責任を取る立場にあり、経営業務を行っていたということを証明しなければなりません。

2.営業所に専任の技術者がいること

①取りたい建設業の業種で10年以上の実務経験があること

②取りたい建設業の業種に見合った国家資格を持っていること

③取りたい建設業の業種に関して、指定学科の卒業+一定期間の実務経験があること

この中のどれかに当てはまれば、要件を見たる可能性があります。

3.財産的基礎または金銭的信用を有していること

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

このどちらかを満たす必要があります。

既存の会社では申請直前の決算期における財務諸表を確認し、新規設立の会社では創業時の財務諸表を確認します。もしくは、500万円以上の残高証明などで証明していきます。

4.誠実性を有していること

建設業では、契約から完成まで長期間を要し、契約額が高額になるため、取引の安全を守るためにこのような要件があると言われています。

5.欠格事由に該当しないこと

過去に営業停止や禁止命令を受けた後に一定期間をまだ経過していない人や、禁固以上の刑に処された後一定期間をまだ経過していない人。暴力団員など。

このような法律が定める欠格事由に該当しないことが求められます。

5つの要件を証明する

これらの要件を満たしそうな場合、それを証明するためにたくさんの証拠資料を集めていきます。

確定申告書類や、契約書・注文書・請求書など、証明する実務経験や経営経験の年数分を準備する必要があります。

5年分、10年分の書類をそろえることは非常に大変だと思いますが、許可を受けるために後から書類を作るようなことはしてはいけません。

許可の要件を満たすのか、分からない場合はぜひ専門家に相談してみてください!