持続化給付金①~中小法人編~

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

本日は持続化給付金についてお伝えします。

持続化給付金の中でも今回は、中小法人の方の申請方法について書いていきます。

給付対象

【1】2020年4月1日時点で、次のいずれかを満たすこと。

  1. 資本金の額又は出資金の総額が10億円未満であること
  2. 資本金の額又は出資金の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下でああること

医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

上記「1.」に関して、「基本金」を有する法人は「基本金の額」。一般財団法人については、「当該法人に拠出されている財団額」で判断します。

上記「2.」に関して、「常時使用する従業員」とは、法律に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」である。つまり、会社役員などは解雇予告されないので含まれません。

【2】2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

現時点で2020年1月以降に新規で事業を始めた方は、持続化給付金の対象になりません。

しかし、先日新たに2020年1月以降に創業した事業者も対象とするという発表があったようです。

予定では6月中旬から申請が開始されるようですが、詳しいことが正式には発表になっていませんので、少し様子を見る必要がありそうです。

【3】2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

対象となる月は、任意で選ぶことが出来ます。また、休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付は除いて計算することが出来ます。

ここで気を付けたいのは、一度給付を受けたら再度給付申請はできないということです。

例えば、対象月を4月として給付を受けたが、前年度と比べると8月の方がより売上が減少したとします。しかし、すでに一度給付を受けているので、後になって売り上げに影響が出たとしても、もう申請はできません。申請のタイミングは、十分に見極める必要がありそうです。

給付対象となるためには、上記の【1】【2】【3】のすべてに該当しなければなりません。

申請期間と申請方法

申請期間は、令和3年1月15日までです。

申請方法は、オンラインのみとなっています。

不給付要件

  1. 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  3. 政治団体
  4. 宗教上の組織若しくは団体
  5. 1~4までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業長菅が判断する者

「1.」は、地方公共団体、各種の公社・公庫、各種事業団体がこれに当たります。

提出する証拠書類

【1】確定申告書類

確定申告書別表一の控え法人事業概況説明書の控えが必要です。

確定申告別表一の控えは、収受日付印が押されているものでなければいけません。

申請をe-Taxで行った場合は、確定申告書の上部に「確定申告の日時」と「受付番号」の記載があれば、通常通り確定申告書別表一の控えと法人事業概況説明書の控えの提出で問題ありません。

上記の記載がないものについては、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示された、申告データが税務署に到達したことを確認できる「受信通知」を添付します。

【2】対象月の売上台帳等

  • 経理ソフトから抽出した売上データ
  • エクセルで作成した売上データ
  • 手書きの売上帳のコピー

上記のいずれも、提出可能です。

提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できるよう、2020年〇月と明確に記載してあるものである必要があります。

【3】通帳のコピー

金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、種別、口座番号、口座名義人がわかるように写しを提出します。

  • 通帳の表面と、通帳を開いた1・2ページ目のコピー
  • 電子通帳の場合は、必要事項がわかる画面のコピー

口座名義人は、法人の代表者名義のものでも申請可能です。

申請後の流れ

不備がなければ、通常2週間程度で指定の銀行口座に振り込まれます。

確認が終了した時点で、給付通知または不給付通知が送付されます。

もしも不備や不明点があれば、メールが送られてきますので、マイページで内容を確認して対応をすることになります。

次回からは通常の方法では申請できない場合に適用される、特例についてお伝えします。