持続化給付金②~中小法人編~

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

本日も持続化給付金についてです。

今日お伝えするのは、通常の方法では申請できない場合に適用する特例についてです。

確定申告が完了していない又は収受日付印がない場合

確定申告の申告期限が延長されている関係で、まだ確定申告が完了していない場合や、直前の事業年度の確定申告書別表第一の控えに収受日付印が押印されていない場合には以下のような方法で申請することが出来ます。

  • 2事業前の確定申告書類の控え
  • 税理士による押印及び署名がなされた、前事業年度の事業収入証明書類(様式自由)

この二つのどちらかが準備できれば申請することが出来ます。

申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合

社名変更等により、現在の法人名と証拠書類等の法人名が異なる場合も、法人番号に変更がない場合は、同一の法人とみなし、通常の申請と同様に申請することが出来ます。

合併により社名変更・法人名が変更されている場合は別の証拠書類の添付が必要です。

合併を行った法人

申請にあたり、2020年の対象月を任意に選択し、前年の同月と比較しますが、その両月の間で合併を行った場合に特例で申請が可能な場合があります。

合併前の各法人の前年同月の事業収入の合計と比較し、対象とした月の月間事業収入が50%以上減少している場合に対象となります。

対象となった場合は、証拠書類として以下の書類を提出する必要があります。

  1. 合併前の法人のそれぞれの2019年の年間事業収入がわかる確定申告書類の控えの全て
  2. 対象月の売上台帳等
  3. 通帳の写し
  4. 履歴事項全部証明書

2019年中に複数の事業年度が存在する場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出します。

注意すべき点は、合併の年月日が事業収入を比較する2つの月の間でなければならないことです。

履歴事項全部証明書で、合併年月日が2020年以降であり、かつ事業収入の減少を比較する2つの月の間であることを確認する必要があります。

2019年以前に合併を行った場合は、この特例の対象にはなりません。ただし、2019年1月から12月の間に合併した場合は「創業特例」という別の特例が使える可能性があります。

2019年に設立した法人(創業特例

2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合であって対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用により申請が出来ます。

例えば、2019年10月に創業し2020年5月を対象月とした場合…

2019年10月から12月の3か月の平均事業収入と、2020年5月の月間事業収入を比べて50%以上の減少がある場合には対象となります。

証拠書類として以下の提出が求められます

  • 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え
  • 対象月の売上台帳等
  • 通帳の写し
  • 履歴事項全部証明書

この特例は、設立年月日が2019年1月1日から12月31日のものに限られます。

【追記】2020年に新規創業した場合にも給付の対象となりました!!また、2019年に新規創業したが2019年中に事業収入がなかった場合あも、この2020年新規創業の特例が受けられるようになりました!!

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

また、事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出する必要があります。

特例が適用されるのか、ご自身で判断に迷う場合は遠慮なく、専門家や申請サポート窓口に相談しましょう!