こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
コロナウイルスの感染拡大で様々な影響が出ている中、私が行政書士としてできることは何か??
色々と考えましたが、まずはこのブログで情報を発信してみることにしました。
誰かのお役に立てれば幸いです。
本日は産廃業者の方向けの対応措置が公表されていましたのでお知らせしたいと思います。
産業廃棄物の申請に対する対応措置
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の更新許可を受けようとする方は、その事業を行うための技術的能力を証明するための書類として講習会の終了証の添付が必要です。
コロナウイルスの影響で、講習会の一部が中止・延期になり終了証が添付できない場合の対応が環境省から発表されました。
1、期限が迫っているものについては、許可証の添付がなくても更新申請を受け付けます
2、申請書については、申請者の知識及び技能以外の部分について通常通り審査を行い、補正指導等を行います
3、(講習会が再開された後)申請書に終了証を追加で添付していただき、審査に問題がなかったものについては、新しい許可証を発行します
佐賀県庁 ホームページより
注意するべき点は以下の通りです
- 申請者の知識技能以外の審査は通常通り行われるため、更新申請自体は期限内に行わなければならない
- 終了証なしで許可がもらえるわけではなく、後日追加で終了証を提出してはじめて許可がもらえる
- 期限内に終了証以外の書類を準備して更新申請していれば、審査中に許可の期限が切れても、業務を行うことはできる
期限が迫っているからと焦って行動するのではなく、情報収集をして落ち着いて行政機関に相談しましょう。
こういう時だからこそ、冷静な行動が求められます。
皆で協力して乗り越えていきましょう!!