こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。
少し間が空いてしまいましたが、本日も持続化給付金について書いていきたいと思います。
前回から引き続き、持続化給付金の特例についてです。
通常の場合はこちらhttp://ameyamaeriko.net/archives/156
本日お伝えする特例以外の特例はこちらhttp://ameyamaeriko.net/archives/165
2019年に設立した法人
事業収入を比較する二つの月の間に個人事業主から法人化したした場合です。
ちなみに2019年1月から12月に間に法人化した場合はこの特例は適用されず、前回のブログでお伝えした創業特例で認められる可能性があります。
この場合の給付金額は次の通りです。
- 2020年4月1日までに設立→上限200万円
- 2020年4月2日以降に設立→上限100万円
そして対象となった場合は、以下の書類が証拠書類として提出する必要があります。
- 個人事業主として提出した2019年の確定申告書類の控え
- 売上台帳の写し
- 通帳の写し
- 法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業届出書
- 履歴事項全部証明書
ちなみに、4について注意点があります。
- 法人設立届出書には受付印が押されていること
- 「個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択されていること
- 「整理番号」欄に個人の確定申告番号を記載していること
- 個人事業の開業・廃業届出書に受付印が押されていること
- 「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があること
- その法人名、代表者名が申請内容と一致していること
季節性収入がある場合
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、特例で給付が認められる可能性があります。ただし、法人事業概況説明書とう書類に月次の事業収入が記載されている場合のみ特例の選択が出来ます。
この特例の場合では次の点で注意が必要です。
- 少なくとも2020年の任意の1ヶ月を含む連続した3か月の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月の事業収入と比べて50%以上減少していること
- 基準期間の事業収入の合計が基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合が基準期間の事業収入の合計が基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。
そして、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合には当該機関の全ての期間分の確定申告の控えが必要です。
こちらは、文字で説明するのはなかなか難しいので、気になる方はぜひ専門家に一度相談されてください!!
罹災の影響を受けた法人
罹災の影響を受けて本来よりも2019年の事業収入が下がっている場合にこちらの特例が受けられる可能性があります。
2019年は災害の多い年でしたから、こちらの特例に当てはまる可能性は案外高いかもしれません。
この特例に当てはまる場合は以下の証拠種類が必要になってきます。
- 罹災証明等の前事業年度の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳
- 通帳の写し
- 罹災証明書等(2018年又は2019年発行のものに限る)
NPO法人や公益法人等の特例
以下の書類を提出することで、NPO法人や公益法人等も給付を認められる可能性があります。
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかる書類
- 売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書又は根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等
1について、月次の収入を確認できない場合は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の月平均の年間収入と対象月の月間収入を比較します。
まとめ
今回は、持続化給付金について3回に分けてお伝えしてきました。
こちらの手続、そう難しい手続きではありませんが、特例の対象になるか判断に迷うことはあるかもしれません。分からないときは、遠慮なく専門家に相談してみましょう。