ドローン飛行許可申請②

こんにちは。行政書士の天山です。

先日ドローンの記事を書いた直後に、2022年よりドローンの免許制度を設けると政府から発表がありました。

詳しいことはまだ分かりませんが、すでに民間スクールにて訓練を受けた方に対する優遇措置などが設けられるのでしょうか?

今後の動きに注目です!

30m以上の距離を保つこととは?

前回、飛行許可が必要な場合と承認が必要な場合をお伝えしました。

ドローン飛行許可申請①http://ameyamaeriko.net/archives/31

その中に、「人又は物件との間に30m以上の距離を保てない場合」とあります。

高度が高い時は30m以上の距離が保てていても、離着陸の時に民家や人と30m以内の位置で離着陸をしなけらばならない場合にはこの承認が必要です。

例えば写真のような場所では、このまま着陸させれば民家との距離は保てませんし、電線とも必要な距離は確保できていません。

承認を得ることなく飛行させてしまうと、処罰の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

目視外とは?

目視内とは、もちろん目で見える範囲内ということですが、双眼鏡での監視は含まれません。そして、空撮を行うために画面を見る必要があり、目を離す可能性があるなら目視外の承認も必要となる場合もあります。

物件の投下?

農薬の散布も、この物件の投下に含まれます。

ドローンでの農薬散布も一歩間違えば、事故につながってしまします。必要な安全対策を講じたうえで、うまく使っていきましょう。

安全性の追加基準

前回もお伝えした通り、承認を受けなければならない場合は以下の通りです。

  1. 目視外で飛行する場合
  2. 人又は物件との間に30m以上の距離を保てない場合
  3. 夜間に飛行させる場合
  4. 多数の人が集まるイベントの上空で飛行させる場合
  5. 危険物の輸送をする場合
  6. 物を投下する場合

これらの方法で飛行する場合は、それぞれの項目で安全性を確保するための策を講じる必要があります。

  • 人や建物などにぶつかったときのためにプロペラガードを装着する
  • プロペラガードを装着しない場合でも、補助者を配置し他者が立ち入らないよう注意喚起をする
  • 目立つ色の塗料を塗る、または灯火させる

など・・・

安全を確保する対策をしっかり行っていなければ許可や承認を得ることはできません。

次回は、申請の方法等についてお伝えします。