こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。
皆さんはドローンを飛行させるためには、多くの場合許可や承認が必要であることをご存じでしょうか?
広い場所で飛ばすなら問題ないでしょ?
…なんて考えていたら危険です。
必要な申請をせずにドローンを飛ばした場合は処罰される可能性があります。
趣味で飛ばす以外にも、測量やインフラ点検作業など多くの場面で今度活躍しそうな、ドローンの許可・承認申請についてお伝えします。
ドローンの飛行許可が必要な場合
まず、ドローンには重量により、航空法が適用になるものとそうでないものがあります。
重量が200g以上の機体は航空法の規制の対象となり、おそらく業務目的で飛行する機体の多くはこの規制対象となります。
その対象となる機体で、航空法が飛行を禁止している空域を飛行させる場合には、許可を取らなければいけません。
飛行禁止空域とは
- 空港などの周辺
- 150m以上の上空
- 人口集中地区の上空
以上の3つの場合が、飛行許可を取らなけらばならない場合です。
1と3に関しては、国土交通省が禁止空域のマップを公開しているので確認してみてください。http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
承認申請が必要な場合
飛行禁止区域ではなくても承認を得なければならない場合があります。
- 目視外で飛行する場合
- 人又は物件との間に30メートル以上の距離を保てない場合
- 夜間に飛行させる場合
- 多数の人が集まるイベントの上空で飛行させる場合
- 危険物の輸送をする場合
- ドローンから物を投下する場合
以上の場合が、飛行の承認が必要な場合です。
ルールを守って安全な使用を!!
上記で、200g以下の機体は規制されないと書きましたが、国会議事堂など国の重要施設では航空法適用外の機体でも飛行が禁止されています。
ドローンの許可申請というのは、禁止されている空域を特別な許可を取って飛行させるというものです。
必要な承認もきちんと得て、事故のないようくれぐれも安全に使用していきましょう。
次回はもう少し詳しい規制内容についてご説明します。