自筆証書遺言保管制度①

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

令和2年7月より「自筆証書遺言保管制度」というものが始まります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、そのうちの一つである自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度です。

本日はその制度の概要を簡単にお伝えしたいと思います。

そもそも自筆証書遺言って?

「自筆証書遺言保管制度」についてお話しするにあたり、まずは自筆証書遺言とはそもそもどんな特徴があるのかということをお伝えします。

自筆証書遺言は、その名の通り全文を自筆で書き署名押印をするというものです。誰の関与も受けずに作成することが可能ですので、他の遺言書に比べれば気軽に作成できるというのも特徴です。

そして、多くの場合では自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いようです。

ここで問題となってくるのが、以下のことです。

  • 遺言書が紛失する可能性があること
  • 相続人から改ざんされたり、隠匿や破棄される可能性があること
  • 自筆で誰の関与も受けず作成できるがゆえに、法律上の要件を満たさず無効になってしまう可能性がある

以上のことが、きっかけで相続争い=争族になってしまうリスクがあります。

自筆証書遺言保管制度を利用するとどうなる?

上記のようなリスクをできる限り解消するために、令和2年7月10日より「自筆証書遺言保管制度」というものが始まります。

この制度を利用すると原本を法務局で預かってくれて、データとしても保管してくれます。

ですから、相続人からの改ざん・隠匿・破棄といった部分についてはかなりリスクを回避できます。そして、相続人が遺言書の存在を把握しやすくなります。

こういったことが、スムーズに相続手続を完了させることになり、争いを防ぐ安全性を高めることにつながってくると思います。

手数料について

この制度を利用した場合、次の通り手数料を払うことになります。

種別申請者・請求者手数料
遺言書の保管申請遺言書を書いた人1件につき、¥3,900
遺言書の閲覧請求(モニターで)遺言を書いた
関係相続人など
1回につき、¥1,400
遺言書の閲覧請求(原本)遺言を書いた
関係相続人など
1回につき、¥1,700

その他の手数料については、また別に機会にお伝えしようと思います。個人的には、自宅で保管した場合の多くのリスクが、¥3,900で解消されるの出れば安いと言えるのかな?なんて思いますが、皆さんはどう思われますか?

重大な注意点

この「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合、法務局で遺言書についてチェックしてもらえることと、してもらえないことがあります。

まず、自筆証書遺言は以下のような法律で決められたように書く必要があります。

  1. 全文を自書すること
  2. 本人の署名がなされていること
  3. 実印が押されていること
  4. 日付が書かれていること
  5. 財産目録をパソコンで作成した場合はページごとに署名・押印がなされていること

以上の用法に従う必要があるので、財産目録以外をパソコンで作成したり、他人が書いたものは無効です。日付も「7月吉日」というような書き方ではいけません。

これらの、法律で決められた様式の部分は法務局でチェックしてもらうことが出来るようです。

一方で、例えば複数相続人がいる場合にそのうちの一人だけに多く相続させる内容の遺言書を書いた場合、争い防止のための助言をしてもらうことはできません。

遺言書は争い防止のために作成するものなのに、せっかく書いた遺言書が原因で争族に発展してしまっては大変です。遺言書は、書くことが目的ではなく防げるはずの争いを防ぐために書くのですから、この制度を利用される場合もぜひ一度は専門家にご相談されることをお勧めいたします。