自筆証書遺言保管制度②

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

本日も自筆証書遺言保管制度について書いていきたいと思います。

本日は、保管申請方法についてです。

保管申請の流れ

大体の流れは以下のようになります

  1. 遺言書を作成する
  2. 遺言書の保管場所を確認する
  3. 申請書を作成する
  4. 予約をする
  5. 保管の申請をする
  6. 保管証を受け取る

それでは、各ステップにおける注意事項などを見ていきましょう。

1.遺言書の作成

前回のブログにも書いたように、きちんと法律で決められた様式通りに書く必要があります。全文自書と日付・署名押印が必要です。

2.保管場所の確認

保管の申請ができる法務局には管轄があり、以下のいずれかを選択することになります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

もし、既に遺言書をどこかの法務局に預けていて、その遺言書を撤回のうえ、新たな遺言書を保管したいという場合は、最初に遺言書を保管してもらった法務局が管轄となります。

3.申請書を作成する

指定の書式がありますので、その書類に記入します。法務局に備え付けのものもありますが、ホームページでも入手できます。ホームページで入手して、あらかじめ記入してから法務局へ行く方が時間の短縮になりますのでお勧めです。

4.予約をする

保管申請には予約が必要です。予約方法は、予約専用ホームページからか電話にて予約します。

5.保管の申請をする

申請の際は、申請書のほかにいくつかの添付書類が必要です。

  • 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
  • 遺言書が外国語で書かれている場合は、日本語による翻訳文
  • 本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)

申請の際に手数料を納める必要がありますが、手数料は収入印紙で払います。法務局でも印紙は購入できますので、窓口へ行って「3,900円分の印紙をください!」と伝えたらいいですよ。

ちなみに、一度預けた遺言書は申請の撤回の手続をしないと返却はされません。

6.保管証を受け取る

保管申請の手続が完了すると、遺言者の氏名・生年月日・遺言書の保管場所名・保管番号が記載された保管証が交付されます。遺言書の閲覧や撤回の申請をするときにこのカードがあるとスムーズになるようですので、大切に保管する必要があります。

ここで大切になってくるのは、この保管制度を利用しても、遺言書を書いた人が亡くなって自動的に相続人に通知が行くわけではないということです。家族などに遺言書を書いたことを事前に知らせておく、または自身の死後速やかに知れるように工夫しておくなどが必要です。