身近な方が亡くなったときの手続③

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

本日は身近な方が亡くなったときの手続の続きを書いていきます。

身近な方が亡くなったらできるだけ早く行うべきこと

  • 遺言の検索
  • 遺言書の検認
  • 相続人の確認
  • 相続財産の把握
  • 相続放棄や限定承認の手続

相続人や相続財産がすぐに確定すればよいのですが、戸籍を調べたり財産を調査の結果、予期せぬ事実が判明する…という可能性もあります。

上記の中には期限が決められているものもありますので注意が必要です。

相続の基本的な流れ

  1. 遺言書が書かれているのか確認する
  2. 誰が相続人なのかを確認する
  3. 相続財産がどこにどれだけあるのかを調べる
  4. 必要に応じて相続放棄と限定承認
  5. 遺産を分ける話し合いをして書類を作る
  6. 相続財産の名義変更など
  7. 相続税の計算
  8. 相続罪の申告・納付

以上が一般的な流れになります。ここで注意する点は、「4」の相続放棄や限定承認は期限があり、3か月以内に行わなければいけないということです。つまりその手続きを行うためには、その前の「1.2.3」も3ヶ月以内に済ませる必要があります。

遺産を分ける話し合い自体は、3ヶ月経過後に行っても問題いありませんが、その段階になって借金などが見つかっても、もう放棄はできないということです。

そして、相続税の申告は10ヶ月以内に行う必要があります。

相続手続は、スピードが重要であり、はじめが肝心です。上記の「1.2.3」が速やかに行われれば、その後の手続もスムーズに進む可能性が高まります。

遺言書を探す

一般的には、自宅・貸金庫・公証役場・知人や付き合いのある専門家に保管されていることが多いようです。

ちなみに、2020年の7月から「自筆証書遺言保管制度」というものが始まり、法務局が遺言書を保管している場合もあります。こちらについては、また次の機会で詳しく書きたいと思います。

もし、自宅などで遺品整理をしていて遺言書を見つけた場合、それを勝手に開けてはいけません。未開封のまま家庭裁判所に持っていき、「検認手続」というものを行う必要があります。

相続人と相続財産を確定する

遺言書が無い場合は遺産を分ける話し合いをする必要がありますが、その話し合いには相続人全員が参加する必要があります。ですから、故人の戸籍を取り寄せて調査する必要がります。相続に必要な戸籍について以前ブログで書いていますので、参考になさってください。http://ameyamaeriko.net/archives/63

次に相続財産の調査についてですが、不動産や現金のほかに、借金も相続財産になります。名寄帳や取引があった金融機関に照会をかけて調べます。借金などの負の財産については、信用情報機関に情報請求することで調べられるようです。

相続放棄と限定承認

相続放棄は、すべての相続する権利を放棄するということです。相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合に、多くとられる手続です。しかし、借金だけを放棄して不動産や現金だけはもらうということはできませんので、状況により慎重に判断する必要があります。

限定承認は、相続財産の中から借金を支払う相続方法です。例えば、プラスの財産として5000万円あったが、限定承認した場合、後になって借金が1億円あるとわかっても5000万円の範囲で借金を支払って残って5000万円の借金は支払わなくてもいいというものです。

どちらも、3ヶ月という期限がありますので注意が必要です。

財産を分ける話し合いと書類

遺言書が無かった場合は、相続財産を分ける話し合いと、その分け方を書いた書類を残す必要があります。この話し合いのことを、遺産分割協議といい、書類のことを遺産分割協議書といいます。

この話し合いには、相続人となる人全員が参加する必要があります。そして、作成して書類には相続人全員の署名・押印が必要となります。

ですから、最初の調査の段階で正確に相続人を把握しておかないと、あとから相続人が発覚して話し合いが無効になってやり直しという事態になってしまいますので注意が必要です

そして、この出来上がった書類「遺産分割協議書」を使って不動産の名義変更や、預貯金の払い戻しや名義変更を行います。

相続税について

相続税には控除というものがあり、一定の金額までは相続税がかからないことがあります。

基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)

上記の計算によって創造財産の総額が、基礎控除額を下回った場合は非課税となり申告の必要はありません。

ただし、計算の結果基礎控除額を上回った場合でも特例を適用して結果的に相続税がかからない場合があります。この特例を使うため位は、申告が必要になってきますので、専門家に相談されることをお勧めします。

相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に申告する必要があります。

まとめ

以上が、相続手続の一般的な流れになります。

状況によって、手続内容はそれぞれ異なってきますが、いずれにせよ相続手続はスピードと正確さが重要になってきます。少しでもご不安に思われることがあれば、専門家にご相談ください!