身近な方が亡くなったときの手続②

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

前回に引き続き、身近な方が亡くなったときに必要な手続についてお伝えします。

本日お伝えするのは、葬儀等が落ち着いて元の生活に戻り始めたころに行う手続きです。

元の生活に戻り始めた頃にするべき手続

  • 公共料金などの変更・解約
  • 免許証、パスポート、クレジットカードの返還・解約
  • 準確定申告の手続
  • 葬祭費・埋葬料を受け取る

公共料金やインターネットの費用は、解約の手続をしなければ基本料金などが発生し続けてしまう可能性があります。

電話やインターネットで手続が出来る場合もありますので、早めに手続をしましょう。

免許証やパスポートは返還の期限はありませんが、悪用を防ぐためにも返納の手続を行うようにしましょう。どうしても手元に残したい場合は、悪用されないように処理してもらうこともできるようですよ。

準確定申告とは、確定申告が必要な方がなくなった場合、故人の代わりに相続人が申告を行うことです。

準確定申告は、相続の開始から4か月以内に申告する必要がありますが、すべての人が必要となる手続ではありません。本来確定申告が必要だった人が対象になりますので、よく分からない場合は税務署等に確認してみましょう。

葬祭費や埋葬費とは、国民健康保険や社会保険に加入していた方が亡くなった際、葬祭や埋葬を行った方に対してその費用の一部を公的保険から支給されるものです。これらはそれぞれ2年以内という期限が設けられているので、これもできるだけ早く手続をするようにしましょう。

名字の変更

故人が亡くなった後で、配偶者や子供は名字をそのまま残すか、配偶者の旧姓に戻すかを選択することが出来ます。

もしも旧姓に戻す場合は、市区町村役場に「復氏届」を提出します。この手続に期限はありませんが、子供の名字を変更するためには家庭裁判所で別の手続を経てからする必要があります。

そして、名字を変更したとしても相続には影響はありませんので、原則として配偶者と子供は相続人になりえます。

本日お伝えした手続は、身近な人が亡くなった後早急に行う必要性はないかもしれませんが、期限が決まっているものもありますので、できる限り後回しにせずに行うようにしましょう。