こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。
前回の投稿からずいぶん間が空いてしましました…
本日は家族など身近な方が亡くなったときに行うべき手続についてお伝えしたいと思います。
一番初めにやるべき手続
- 死亡診断書の受け取り
- 死亡届・火葬許可申請書の提出
- 健康保険・介護保険の手続
- 世帯主変更
- 年金受給停止の手続
死亡届は死亡の事実を知ってから7日以内に提出する必要があります。原則、火葬許可申請書も死亡届と同時に出します。これらは、葬儀社が代行して提出してくれるところもあるようですので、費用の面も含めて最初の段階で確認を取ることをお勧めいたします。
国民健康保険の場合は、14日以内に手続を行う必要があります。また、亡くなった方が世帯主だった場合は、世帯主の書換を行う必要がありますので、注意が必要です。
亡くなった方が健康保険以外の保険だった場合は、まず亡くなった方の勤務先に連絡を入れましょう。故人が亡くなったことを伝えれば、会社が必要な手続きを行ってくれる場合が多いようです。自分で手続を行うこともできますが、まずは勤務先に連絡を入れて相談してみましょう。
介護保険の手続も、14日以内に行う必要があります。故人が65歳以上の場合は、介護保険料の清算を行う必要があります。納め過ぎていたり、未納があれば通知が届きますので、その通知に従って手続を進めることになります。
年金を受給している人が亡くなった場合は、国民年金であれば14日以内に、厚生年金であれば10日以内に手続をしなければなりません。年金は亡くなった月の分まで受け取ることが出来ますので、まだ受け取っていない年金がある場合は手続をすれば受け取ることが出来ます。ただし、請求に期限があったり、請求できる人に条件がありますので注意が必要です。
他にも遺族年金や、寡婦年金など受給できる年金がある場合もあります。こちらもそれぞれ条件や期限がありますので、年金事務所等に相談をしてみましょう。
以上の手続は、故人が亡くなった後に比較的早く行う必要のある手続になります。葬儀等でばたばたしてしまい、その他にも事情があって手続が間に合わないということもあるかもしれません。そんな時は、期限が過ぎる前に手続先と相談をするようにしましょう。柔軟な対応を取ってもらえる可能性もあります。
また、これらはあくまでも一般的な流れになりますので、もしも分からないことがあれば、そのまま放置せずに役所に相談するようにしましょう。