相続手続に必要な戸籍

こんにちは。佐賀の女性行政書士、天山です。

相続手続を行う時に、亡くなった方と相続する方との関係を証明するために戸籍が必要になります。

本日は戸籍について書いていきます。

なぜ戸籍が必要なのか?

亡くなった方のことを被相続人といいます。

相続手続においては、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて用意しなければなりません。

すべて!!

というのが重要です。

例えば、結婚・離婚を繰り返していてそれぞれ子供がいた場合は、その子供も相続人となる可能性があります。

また、養子や婚外子で認知した子がいた場合も相続する可能性があります。

それから、法改正で戸籍が作り替えられていることがあり、新しい戸籍に作り替え以前の情報は記載されていません。

以上のように、相続関係を調査し相続人を確定しそれを証明するためには複数の戸籍が必要となることになります。

ちなみち私は昭和生まれですが、平成6年にも作り替えの法改正が行われていますので、私の出生から現在までの戸籍を集める場合でも少なくとも2通は必要であろうということになります。

戸籍の種類

戸籍謄本とは、役所で管理されている戸籍のすべての項目の写しのことです。

一方で、戸籍抄本とは、戸籍の情報のうち一部の人だけの情報の写しということになります。

つまり相続手続において、被相続人と相続関係を証明するためには戸籍謄本が必要となります。

上記で、戸籍の作り替えが行われると作り替え以前の情報は新しい戸籍には記載されないと書きました。

この作り替え前の戸籍のことを原戸籍(はらこせき、げんこせき)といいます。

そして戸籍には除籍謄本・除籍抄本というものがあります。

謄本と抄本の違いは前述のとおりです。

戸籍から死亡や婚姻等で全員がいなくなった場合や本籍地を移した場合に転籍前の戸籍は除籍という呼び方に変わります。

相続手続で戸籍を集めると、戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本といった様々な種類の戸籍を集めることになります。

また、昔の戸籍は今と表記の方法がかなり違っていますので読むのはかなり大変です。

最後に戸籍の付票について説明します。

戸籍の付票には、住所の移り変わりが記載されています。

住民票では旧住所と新住所のみの記載ですが、戸籍の付票には住所の移り変わりのすべての情報が記載されています

多くの場合では、戸籍と言えば戸籍謄本のことをさすと思いますが、場合によっては原戸籍や除籍謄本が必要となることもあるので、注意して請求するようにしましょう。